2019-11-13 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
かかりつけ薬剤師になっていないからといって、ちゃんとやらないということにはならないと思いますし、また、調剤後の継続的な服薬指導、服薬状況の把握と、服薬状況等の処方医へのフィードバック、これは、薬剤服用歴管理指導料を算定していれば当然するべき内容になっています。 お薬手帳の活用が進んでいる現状では、今回、一カ所に集約する必要が患者さんにとって本当に実感できるかどうか。
かかりつけ薬剤師になっていないからといって、ちゃんとやらないということにはならないと思いますし、また、調剤後の継続的な服薬指導、服薬状況の把握と、服薬状況等の処方医へのフィードバック、これは、薬剤服用歴管理指導料を算定していれば当然するべき内容になっています。 お薬手帳の活用が進んでいる現状では、今回、一カ所に集約する必要が患者さんにとって本当に実感できるかどうか。
ただ、これは今日の質問に、この違いを質問しようと思って出しているわけではございませんで、この中の項目で例えば右側の、右の中の六つ目にあります薬剤服用歴管理指導料というのがありますけれども、今いろいろ新聞等でも騒がれているのは、大手チェーン薬局店で、実際に管理をしたという記録が全く書かれていなかったという例が非常に多くあるということで、これはもう報道されていますので。
○政府参考人(唐澤剛君) ただいま御指摘いただきました薬剤服用歴の事案でございますけれども、私どもも大変大きな問題と受け止めております。これは、複数の薬局チェーンにおきまして薬剤服用歴が未記載のまま薬剤服用歴管理指導料を請求していたという報道でございます。
また、一部の薬局における薬剤の服用歴の記載につきましてしていなかったという事案、これについては、現在、薬剤服用歴の記載状況について自主点検をまずやっていただいて、その結果を報告するように求めておりまして、本事案は医薬分業の意義を疑わせてしまう国民からの不信感を買ってしまっているわけで、大変遺憾なことでございます。
○薬師寺みちよ君 日本薬剤師会というまさに薬剤師の皆様方の会において、平成二十二年、薬剤服用歴の活用、疑義照会実態調査の報告書というものが出ております。これは平成二十三年三月に発表されているものです。この調査は全国の保険調剤サポート薬局千十二件を対象として行われ、平成二十三年二月十四日から一週間、調査対象薬局において疑義照会を実施した患者について分析をしたものです。
○田村国務大臣 薬剤師の皆様方は薬の専門家として服薬指導やまた支援をしているわけでありまして、そういう意味からいたしまして、今、飲み残しの問題もありましたけれども、現行でも、薬剤服用歴管理指導料の要件、これは平成二十四年に改定されている診療報酬改定の中においてでありますが、飲み残しの有無の確認を行うことを求めるというふうにこれを変えたわけであります。
しかし、よくこれはテレビなんかでもやっていますけれども、お薬の説明書は要りませんというような話になると、薬剤服用歴管理指導料で四十一点が加算されるわけですが、こういったような、例えば国民の皆さんに十分に納得されていないというか周知されていないような加算を半減して、そして基本料については同様に半分まで下げたとすると、処方箋一枚当たり四百円で計算すると、八億枚ですから、三千億円以上のコスト削減になるんですね
○国務大臣(小宮山洋子君) 委員御指摘の問題意識は持っておりまして、このため、平成二十四年度の診療報酬改定で、薬局での薬の、薬歴ですね、その管理ですとか服用指導などを評価する薬剤服用歴管理指導料の要件として、薬剤師がその薬の、どういう薬を使ってきたかということや、患者又はその家族などからの情報によって飲み残しの有無の確認を行うことを求めることにしているというのが一つです。
例えば、民主党の事業仕分で薬剤服用歴管理料をやめてしまうということになれば、薬局によっては薬歴管理をしないところも出てきてしまうのではないでしょうか。さらに、この過量服薬のチェックも難しくなるでしょう。また、仮に十分に機能していないものを活用しようというのは無理があるのではないでしょうか。
したがいましてこの薬物療法に際しまして、患者の状態とかそれから薬剤服用歴、またその薬剤による副作用の履歴、こういったことから判断いたしまして、薬剤選択のアドバイスとか、それからこれらの把握による現疾患と副作用との区別に対するアドバイスとか、それからまた血中濃度とか患者の状態に応じた薬物投与量設定のアドバイスなど、高度な医療に対して処方へのアドバイスを行うなど積極的な、薬剤師が医療に参加できるようになるものと
○藤井基之君 対応を取っていただいているわけですけれども、その一環で、本年の一月の十四日に厚労省の医療指導監査室長から発出されたこういう指導文書を見ますと、これは、十三年度に実は保険薬局が初めて不正事項の指摘を受けたことも受けてのことと思うんですけれども、保険薬局の指導管理費の算定要件となる指導内容とか保険薬局の薬剤服用歴の記載が不十分ですよと、こういう指摘をしているわけですね。
○政府参考人(中村秀一君) ただいま先生からお尋ねのありました保険薬局におきます患者さんのいわば服用歴の管理、指導についてでございますが、医療保険制度のもとにおきましては、調剤報酬におきまして薬剤服用歴管理指導料という点数を設けまして、こういう患者さんに対する御指導、サービスと説明ということを促進するようにいたしております。
また、薬局における薬剤服用歴管理指導料も新設されました。これは医薬分業に対応した診療報酬のあり方を示すものとして理解しております。 医薬分業はやはり薬剤師の資質が向上しなければ語れないわけですね。ですから、厚生省は論点整理のための薬剤師教育モデルを作成されておりますね。この概念図は薬剤師教育六年制を念頭に作成されたものと受けとめていいですか。
○丸谷分科員 今私が話したのは、老人薬剤服用歴管理指導料の加算というものかなと思ってお話をしたわけなんですけれども、今ちょうどお話に上がったので、老人保健法の中のワンドース化、七十歳以上の方に一包化をした場合に三十五点つけられるということなんですけれども、例えば、目の見えづらい方ですとか、あるいは身体の何らかの障害によって一人で服薬するのが難しい方のために、ワンドース化を望む方のために、一包化をした
○政府委員(下村健君) 今回の診療報酬改定におきます調剤薬局の関係でございますが、その技術料については薬剤服用歴管理指導料を五十円から八十円に引き上げるという点が一つございます。それからまた、病院薬剤師の技術料につきましては、患者指導を重視いたしました調剤技術を評価して、医薬品情報室があるということなどの一定の施設基準に合致する病院について調剤技術基本料百点を新設するというふうなことを行いました。